金融NEWS・コラム

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2026年2月号 企業価値担保権の活用に向けて

2024年6月、「事業性融資の推進等に関する法律」が成立した。本法律は、事業者が、不動産担保や経営者保証等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資(事業性融資)について定めたものである。施行については、金融庁は企業価値担保権について事業性融資推進法を本年5月25日と決めた。耳慣れない企業価値担保権は、事業者が将来取得する財産を含めた総財産を一括で担保として取得することを可能とするものである。

この事業性融資は、スタートアップの創出・育成支援、既存事業の事業再生・承継支援等を通じて、我が国産業の活性化、ひいては日本の再成長に資するものであり、金融機関が取組むべき重要な課題の一つである。

企業価値担保権は、設定する際に契約に盛り込むコベナンツが重要な役割を果たします。これは、金融機関と事業者がより密接な関係を築き、効果的なモニタリング機能を発揮するために必要だからです。法的根拠にもなるコベナンツによるモニタリングは、企業価値担保権が単なる担保制度に留まらず、金融機関が事業者の「伴走者」として、事業の成長と再生を支援する証となります。企業価値担保権の前提は、「平時からの債権者・債務者の緊密な関係」であることを踏まえ、ステージごとの効果的な事業支援イメージを説明します。
① 平時における事業者支援
問題が深刻化する前に経営改善支援の手を打つことで、事業者の企業価値が大きく損なわれることを防ぎます。むしろ、事業構造の改善や成長戦略の実行を支援することで、企業価値の向上につなげることができます。
② 早期フェーズの事業者支援
  事業悪化の予兆が見え始めた段階(事業が本格的に悪化する前)で、追加融資、返済条件の変更、経営コンサルティングの提供、M&Aの検討などといった、具体的かつ最も効果的な支援策を提案し、講じることができます。
③ 早期事業再生・私的整理フェーズの支援
モニタリングによる注視や緊密な伴走支援をしていたとしても、事業悪化が進行することはあり得ます。その際は、中小企業活性化協議会や信用保証協会の経営サポート会議などを活用し、抜本的な改革による支援が求められます。
④ 企業価値担保権の実行
  担保権の実行まで至ると、貸付人である金融機関の判断で、担保権者が裁判所に担保権の実行を申し立てることになり、管財人が選任されます。総財産を担保にしていることから、処分しやすい資産からバラバラに換価するということも制度上できないため、事業を一体として維持・継続しながら、最適な譲渡先を探すことになります。事業者からすれば、こうした動きにより、事業のノウハウ、従業員の雇用、取引関係などが失われることなく、事業そのものの価値を高く評価してくれる買い手に譲渡されるため、母屋は変わるかもしれませんが、事業という本来守るべきものは維持・継続できることになります。
⑤ 法的整理
企業価値担保権を実行しても、適切な譲受候補者が見つからない場合など、管財人による事業譲渡が思うように進まないことは発生し得ます。その際、事業再生を目指す場合は民事再生、事業を清算する場合は破産など法的整理に移行することになります。
 (参考文献:企業価値担保権入門 経済法令研究会 P151~P154)

企業価値担保権の開始に向け、金融機関が準備しています。従来の融資慣行と異なる制度への対応に、金融機関と事業者双方に理解が不可欠であります。

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